輸出加工企業は付加価値税の非課税対象である。従い、外国組織である下請業者が輸出加工企業に仕入サポートサービスを提供する場合、輸出加工企業は、2014年08月06日付け財務省の通達第103/2014/TT-BTC号の第3条に基づき課税売上に対する法人税5%で外国組織の代わり法人税の控除・納付する。